介護職の教育訓練給付金制度について

教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度とは、雇用の安定・再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。
この制度では一定の要件を満たす方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し終了した場合は費用の一定割合をハローワークが負担してくれるものです。
指定講座の分野は幅広くあります。もちろん介護に関する口座も設けられています。
介護の資格取得やキャリアアップに活用できる教育訓練給付金制度についてご紹介いたします。

介護の需要

日本では総人口が減少する一方で高齢者が増加の一途をたどっています。それによって介護サービスのニーズは年々高まっているのが実情です。
介護の仕事は多岐に渡ります。食事介助や入浴介助、移動の介助などを行う「身体介護」だけでなくお掃除やお洗濯などを行う「生活支援」があります。どちらの介護も家事を代行するのではなくおひとりおひとりに合った介護をするためには専門知識やスキルが必要となります。介護を学び資格を取得した人材の訴求はとても高いものがあります。

教育訓練給付金とは?

知識やスキルを身につけて介護業界に転職をしたいと考えておられる方も多くいらっしゃると思います。介護の仕事にやりがいをもって従事しておられる方の中には、将来的に専門知識を深めてよりステップアップしたいと思っている方も少なくないと思います。そういった方々が金銭的に断念して学ぶ機会を喪失することを防止するために教育訓練給付金制度が設けられました。
この制度には「専門実践教育訓練給付金」と「一般教育訓練給付金」の二種類があります。前者は専門学校で学ぶような専門性が高く、2~3年といった長期的な職業訓練を受ける場合が対象となります。そこで今回は活用しやすい後者の「一般教育訓練給付金」についてご紹介します。
この制度は支給要件を満たす方が厚生労働大臣指定の講座を受講し終了すると、費用の20%(最大10万円まで)が給付金として戻ってくる制度です。
ただしかかった費用のうち、入学金や最大1年分の受講料・テキスト代は含まれますが補助教材や交通費・パソコン代などは含まれないので注意が必要です。

制度を利用できる方

教育訓練給付金を受給する場合は支給要件期間が1年以上あることが条件です。支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の被保険者等(一般被保険者、高齢者被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間の事です。
現在の職場が1年未満である場合でもブランクが1年以内で前職が被保険者等であったならばこの被保険者等であった期間も加算されます。
教育機関給付金制度は失業保険の給付を受けていても受給が可能です。
また一度教育訓練給付金制度を受給された場合でも前回の受講開始日以降の支給要件期間が3年を経過していれば再度利用が可能となります。制度を活用して働きながら将来に向けてキャリアアップを目指すことができます。
ご自身が雇用保険の被保険者なのか、給付要件を満たしているのか、過去に給付を受けたのがいつなのか分からない場合は身分証明書をご持参の上、管轄のハローワークでご確認いただけます。
働く人を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る目的としている教育訓練給付金制度。転職やキャリアアップを目指している方も是非ご活用ください。

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