様々な種類のサービスを類型化して考える

ご自身だけではなく、ご家族や友人など全ての方が関わる可能性のある
障害福祉サービスは、生活を支援するための有効な社会資源となっております。いつだれに
起こるか分からないからこそ、その時になって慌てないために事前に知識をつけておきましょう。

障害福祉サービスの種類

障害者総合支援法障害者総合支援法におけるサービスは、個人の状況を勘案して決められる「障害福祉サービス」と、市町村が高い自由度をもって決められる「地域生活支援事業」の大きくふたつに分けております。

障害福祉の疑問点

● どんな方が使えるサービスなんですか?
身体や精神に障害がある方や特定の疾患がある方が対象となります。
● 費用はどのくらいかかりますか?
サービス内容・時間・地域によって異なりますが、原則として1割、現役世代並みの所得がある方は2割、高所得の方は3割のご負担となっております。
● どんなときにサービスを利用できますか?

  • 食事の準備や洗濯・掃除をしてもらいたい
  • 買い物に行きたい
  • 通院や役所などに手続きをしに行きたいので付き添いをお願いしたい
  • 入浴や排せつの介助をお願いしたい
  • 趣味など余暇を行う際の外出の付き添いをお願いしたい

※掲載しているサービス内容は一部です。介護はケアマネージャーとのプランに沿って行いますのでご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
また、障害の種類や支援程度区分、地域生活支援事業については市町村ごとに利用できるサービスが異なります。

サービス利用の流れ

障害福祉サービスの支援の流れサービスをご利用される開始前には利用者様・市区町村・サービス提供事業者の3者がそれぞれ連携しながら所定の手続きを行っていきます。

Step 1
障害福祉サービスの申請
障害福祉サービスのご利用を希望される場合は、各市町村の障害福祉担当窓口もしくは近隣の相談支援事業者へ相談し、サービスの利用申請を行いましょう。

Step 2
障害支援区分の認定
市町村の調査員が面談を行います。現在の状況を聞き取りし、医師などの見解を参考にしながら非該当、障害支援区分1~6の認定が行われます。

Step 3
サービスの利用決定
各市町村で申請者ご本人・ご家族の状況やサービス内容をご要望などを踏まえて法律に則り総合的に勘案し、サービスの支給量が決定され通知がきます。

Step 4
サービスの等利用計画の作成
サービス内容に基づき、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、原則として指定特定支援事業者にてサービス等利用計画が作成されます。

Step 5
サービスの利用開始
指定特定相談支援事業者と連携した上でサービス提供事業所を選択します。利用者とサービス提供事業所が契約を締結しサービスの利用となります。

障害福祉サービスに関するよくある質問

お住まいの市町村役所での申請は障害福祉サービスを受けられる際に必須です。この際によく寄せられる質問を思い起こし記載しましたのでぜひご参考なさってください。

障害福祉サービスは、利用者様個々のおかれている状況や環境、ご要望などによって利用できるサービスの種類や利用回数を市町村であらかじめ決定するので障害の種類や障害支援区分が同じ方でも利用できるサービスに違いがあります。
障害福祉サービスを利用されるにはお住まいの市区町村へ申請し、障害支援区分等の調査を受けて利用決定度に交付される「障害福祉サービス受給証」が必要となります。 利用決定の際には身体障害者を除き、障害手帳を所持している事は要件に含まれません。障碍者手帳を持っていない知的障害・精神障害・難病等の方で障害福祉サービスのご利用を希望される方は市町村役場までご相談ください。
各自治体の窓口にて申請が受理された後、都道府県から手帳が発行されご利用者様の元へ郵送されます。ただし身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は自治体の窓口でお渡ししています。 期間は約1か月、精神保健福祉手帳は約2か月かかります。障害者手帳の申請の際には所定の診断書の提出や相談所などの各機関での判定が必要となりますので早めに自治体の窓口の職員と相談をおすすめします。
障害福祉サービスを利用すると、原則としてサービス費の1割が利用者負担となります。ただし現役世代並みの所得がある方は2割、高所得者の方は3割のご負担となります。 所得に応じた負担上限月額が設定されているほか、所得が低い方のご負担を減らすためにサービス内容に応じた軽減措置が設定されておりご負担が重くなり過ぎないようになっております。
介護保険サービスの中に障害福祉サービスに相当するサービスがある場合、基本的に介護保険が優先されます。しかしご利用者様の状況に応じて柔軟に計画を決定できるので両方サービスを併用できる場合もあります。例えば同行援護などの障害福祉サービス特有のサービスや介護保険における支給限度基準額の制約によって適当と認められるサービス料を確保できない場合などがそれにあたります。
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