安心して快適な日常生活を送れるように

介護が必要になったとき普段となるべく相違ない日常生活を過ごせるように努めています。
介護保険サービスを申請するまでの流れについてご説明します。
以下をお読みになって分からない点がございましたらお気軽にご相談ください。

介護保険サービスをご利用するまでの流れ

介護保険サービスは直接介護施設にお申し込みをする制度ではありません。まず最初に行う事は各自治体の窓口にご相談ください。要介護認定を受け、支援センターに連絡後に介護事業者との契約となります。
以下に介護保険を申し込む流れとポイントをご紹介いたします。

介護が必要になる事態が発生

介護が必要になる時は突然起こる事がほとんどです。介護予防や健康維持はもちろん大切なのですが、それらを過信せず何か違和感があった段階で早期に対応することにより介護する側とされる側の双方の負担の少ない介護となります。
車いすを押す女性と高齢者

危険なサイン
  • 物忘れがひどくなった
  • 転倒して寝たきりになった
  • 認知症と診断された
  • 外出や身の回りの事を敬遠するようになった
まずは市町村の窓口に相談

介護が必要になった時、まずどこに相談すればよいか分からない場合はお住まいの自治体の窓口に相談してみましょう。
市町村の役所には「介護保険課」「高齢者福祉課」などがあります。介護全般のご相談はもちろん、地域包括支援センターなどをご紹介してくれるでしょう。
窓口に相談しに行くこともできますが、お電話でもご相談できますので介護保険サービスのご利用を始められたい場合はお住まいの地域包括支援センターに連絡しましょう。

相談窓口
  • お住まいの市町村窓口に相談
  • 地域包括支援センターに連絡
要介護認定の申請をしましょう

介護保険サービスを利用するにはまず要介護認定の申請を提出します。
その要介護認定とは、要介護者がどのくらい介護を必要とするかを判定するもので認定結果に応じて対象の介護保険給付や利用できる介護サービスの種類が決定されます。
介護サービスを受けるにあたり要介護認定は必須となっております。まず最初に申請するようにしましょう。
申請に費用は不要です。
メールやインターネットからの申請はできません。
主治医がいない場合は市町村が指定する医師などが意見書を作成します。

申請書の提出
  • 要介護認定の申請をする
  • 要介護認定の申請に必要なもの

・申請書(役所の窓口に)直接取りに行くか、役所のサイトからもダウンロードできます
・申請書に主治医の名前と病名を記載する
・介護保険非保険者証

ケアマネージャーの訪問調査を依頼しましょう

ケアマネージャーの訪問調査とは、市町村から派遣された調査員がご家庭を訪問し、要介護者の日常の様子や健康状態の聞き取りをします。
その結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会でどの程度の介護が必要かを判定します。
結果が出るまでの期間も介護サービスを受けたいという要望がある場合には担当のケアマネージャーにご相談下さい。

調査訪問
  • ケアマネージャーの調査訪問を受けましょう
  • 調査前に準備する事

・要介護者の日常の様子を伝えられるように気になる点はメモを取ると話がスムーズに行えます

申請結果が届く

申請結果は申請日から30日以内に郵送で届きます。
「認定通知書」と「被保険者証」を確認しましょう。認定通知書に記載されている要介護度区分を必ず確認しましょう。区分によってご利用できるサービスや利用限度額などが異なります。

認定通知書と被保険者証

認定通知証を確認しましょう
有効期限は6か月以内です。サービスを受けられるために有効期限がいつまでか確認しておきましょう
被保険者証を確認しましょう
要介護度と有効期間が認定通知書と同じかどうかの確認をしましょう

地域包括支援センターか介護事業所へ連絡をしましょう

認定区分ごとに連絡先が異なります。
必ず要介護度をチェックして支援センターか介護事業者まで連絡をしましょう。

相談する様子

連絡先

自立、要支援1~2と認定された方
地域包括センターへ連絡をする
お住まいの地域にある、介護をする人や介護に悩みを持つ方々へのサポートをする機関です。まずは市町村で支援センターを紹介してもらいましょう。
要介護1~5と認定された方
居宅介護支援事業所へ連絡をする
要介護1~5と認定された方が最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれるケアマネージャーが在籍している事業所です。上記と同じく市町村で支援センターを紹介してもらいましょう。

ケアプランの作成

サービスをご利用される際にはケアプランもしくは介護予防ケアプランを立てます。要介護度の認定をされてからケアマネージャーと相談しながら作成します。作成に費用はかかりません。
ケアマネージャーとは居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員です。介護予防からケアプランの説明とプランの契約を行います。介護に対する不安や悩みに関して相談することができます。
ケアマネージャーが作成したケアプラン原案に本人もしくはご家族が同意すれば正式にケアプランの完成です。本人やご家族が日常生活を快適に送れるためにも疑問点やご要望はしっかり伝えましょう。

ケアプランの作成と同意

アセスメント
ケアマネージャーが介護保険サービスを利用する際のご要望や日常生活などの聞き取りをします。
担当者会議
ケアマネージャー、担当のサービス責任者、介護者本人、ご家族でサービス利用のお話合いをします。
ケアプランの完成

介護事業所と契約

介護保険サービスの利用が決まったらケアマネージャーにサービス利用開始の依頼をしましょう。
介護サービスの利用料のうち自己負担は基本的に介護を受けた費用の1割です。しかし2021年4月に改訂された自己負担割合により、現役世代並みの所得額がある方は2割、年金所得とその他の合計所得額が340万円以上ある方は3割負担となりました。
なお特別養護老人ホームなどの施設介護サービスは居住費、食費なども自己負担となります。介護保険サービスの利用開始後に状況が変わった際にはケアマネージャーに相談しましょう。

利用の開始

2021年4月の改定により自己負担額が変わりました。今後も改定がある場合があるので分からない場合はケアマネージャーに相談しましょう。

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